今日も寒かったですね!わた雪がチラホラ・・⛄
「私の事務部屋は、駆け込み寺か~~?」と思うほど、人が入ってきては、愚痴をこぼして帰っていく(笑)誰にも言わないけど・・ブログに書いていい?いいよ!の人の事は、ちょいちょい書いちゃいます。ゴメンなさい🙇
なんか、仕事上、上司とぶつかったみたいで・・駆け込んできました「聞いてよ!どう思う?」っていって・・・う~ん(´-ω-`)人って言い方ひとつで、取り方も変わってくるんですよね~~嫌な気分になったり・・ほっこりしたり・・上司も「コロナ対策」とか、忙しくて、そんな言い方になったんだと思うんですが『ちょっと!そこ!ダラダラ暇なの?○○やって頂戴!・・早くして!まったく』と言われたらしく(´-ω-`)
「ちょっと忙しいから、あなた達、手伝ってちょうだい!少しでも助かるわ」くらいにしたら、同じ仕事をやるにしても、違いますよね?手伝う方も「暇でしょ!」なんて言われたら、少し嫌な気分になるんじゃないかな~~?
言いたいだけ話したら、少しスッキリしたのか仕事に戻っていきました(笑)
女性って、聞いてもらうだけで、割とスッキリするんですよ!女性脳と男性脳は違うので、男性は理解できないかも(#^.^#)
**令和元年から消費税が10%になりました***
食料品などの軽減税率消費税は、8%です。地方消費税を含むもので、買い物すると買ったものに税金がかかります・・それが「消費税」です。国民は買った時点で、レシートに表示されますよね?だから買い物した時点で払ってる事になりますが、会社経営や自分で確定申告する人は、それをもとに計算して支払う義務があるんです。
また、消費税が10%になったんですが、食料品など生活に必要なものは、8%でいいよ!っていうのが「軽減税率制度」です。
対象になるものは【飲食糧品(外食やお酒は違います)】と【定期購読で販売されている新聞】などです。
税を納めなければいけない事業者は標準税率(消費税率7.8%・地方消費税率2.2%)の10%と軽減税率(消費税率6.24%・地方消費税率1.76%)を分けて計上しなければいけないんです。面倒くさいですけど・・(>_<)
また、買った時のレシートや請求書もとっていないといけませんよ!
なぜかって??・・申告の時に、間違いないか証明するのに添付する必要があるんです。ほら・・私たちが確定申告の代わりに「年末調整」しますよね~~?その時に、生命保険控除証明や地震保険・障害者である事・・とか裏にノリつけして、添付するのと同じです。
なので、事業者は税率ごとに、「課税取引金額計算表」を作成しなければなりません!
大変ですよね!事業者は・・「収支内訳書」とは別に「課税取引金額計算表」を作成なんて・・・(+_+)
「課税取引金額計算表」を詳しく言うと、【売上原価】と【経費】に分けて、記載して、そこで発生する「消費税」を10%・8%に分けながら、記入していきます。
この時【地方消費税】は表示しなくていいんですよ!
頑張って下さい!
***ああ~あ(+_+)ジムが、また2月7日まで、お休みになってしまいました***
***筋力が、落ちてしまうよ~~~自宅筋トレ・・頑張ろうかな(´-ω-`) ***